いじめへの取り組み

学校いじめ防止基本方針

いじめ防止等に関する基本的な考え方

生徒は、いじめを行ってはならない。
また、いじめを認識しながら傍観したり放置したりしてはならない。

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれのある、決して許されない行為である。
 全ての生徒がいじめは許されない行為であることを十分に理解し、いじめを行わず、いじめを認識しながら傍観したり放置したりすることがないように、いじめ防止等のための対策を行う。
 学校は、全ての生徒が安心して生活し、ともに学びあうことができるように、家庭、地域、その他関係者と連携を図りながらいじめの未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、迅速かつ適切に対処し、再発防止に努める。

【いじめの定義】

 「いじめ」とは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
 このように、いじめの定義には

  1. 行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること
  2. AとBの間に一定の人的関係が存在すること
  3. AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
  4. Bが心身の苦痛を感じていること

という4つの要素しか含まれておらず、かつての定義のように「自分よりも弱い者に対して一方的に」、「継続的に」、「深刻な苦痛」などの要素が含まれていないことに留意が必要である。

いじめ防止等に向けての校内組織「いじめ対策委員会」の設置

 管理職、生徒指導主事、教育相談担当、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー等からなる、いじめ防止等の対策のための校内組織「いじめ対策委員会」を設置し、必要に応じて委員会を開催する。

いじめの未然防止、早期発見のための具体的な取組

  1. 「いじめは絶対に許されないことである」という認識を生徒全員がもつように、教育活動全体を通して指導する。
  2. 教師一人一人が授業改善を心がけ、授業中の規律や基礎・基本の定着を図るとともに、生徒が学習に対する達成感や成就感をもてるように努める。
  3. 各学年で、LHRまたは総合的な学習の時間で人との関わり方を身に付けるためにソーシャルスキルトレーニングを実施する。
  4. 始業前、昼休み、放課後に校内を巡回し、挨拶や声かけをしながら生徒の様子を観察する。
    • 玄関・昇降口指導・・・生徒指導主事、学年主任
    • 昼休み巡回・・・生徒指導部
    • 放課後巡回・・・職員週番
  5. 生徒面談を年3回、保護者との面談を年1回実施する。
  6. 「学校生活調査」を年3回実施する。
  7. スクールカウンセラーを活用し、生徒及び保護者がいじめに係わる相談を行うことができる体制を整備する。

いじめに対する措置

  1. 生徒がいじめを受けていると思われるとき、または相談や通報を受けた場合は、直ちに管理職へ報告し、速やかに事実の有無の確認を行う。
  2. いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発防止に向け、いじめを受けた生徒を守り通すことを前提に、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒に対する指導及び保護者に対する助言を組織的に継続して行う。
  3. いじめの関係者間で争いが生じることのないよう、いじめの事案に関する情報共有が適切に行われるよう必要な措置を講ずる。
  4. いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべき者である場合は、警察署と連携して対処する。

重大事案への対処

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処を行う。

  1. 重大事案が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
  2. 当該事案に対処する組織を設置する。
  3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  4. 調査結果については、教育委員会に報告するとともに、いじめを受けた生徒及び、その保護者に対し、必要な情報を適時、適切に提供する。

平成高校におけるいじめ防止等対策のための組織図

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